注文住宅の手付金は戻ってくるのか

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注文住宅を契約する際に支払う「手付金」が、状況によって戻ってくるのかどうかは、多くの人が気になるポイントです。

手付金の返還の可否は、契約の種類や解約の理由によって異なります。

本記事では、手付金の基本的な役割、返金されるケースとされないケース、注意点について詳しく解説します。

目次

手付金とは?

手付金とは、注文住宅の契約時に買主(施主)が売主(工務店・ハウスメーカー)に支払うお金で、契約成立を確定させるための「担保」としての役割を持ちます。

手付金の主な役割

  • 契約成立の証明:契約が正式に締結されたことを示す。
  • 契約解除の条件:一定の条件のもと、買主または売主が契約を解除できる(手付解除)。
  • 違約金の前払いの性質:契約解除時に違約金の一部として扱われることがある。

手付金の金額

手付金の金額は、一般的に「売買契約金額の5~10%」程度が目安とされています。

ただし、宅地建物取引業法(宅建業法)により、業者が受け取れる手付金の上限は売買価格の20%までと規定されています。

手付金が返ってくるケース

手付金は、特定の条件を満たす場合に返還されることがあります。

住宅ローン特約による解除

注文住宅を購入する際、多くの契約には「住宅ローン特約」が付いています。

これは、住宅ローンの審査に通らなかった場合に契約を解除できるという特約です。

この特約に基づいて契約解除が行われた場合、手付金は全額返還されます。

  • 住宅ローン特約が適用される例
    • 住宅ローンの審査に落ちた
    • 希望する融資条件でローンを組めなかった

この場合、通常は手付金だけでなく、支払ったその他の金額(中間金など)も返還されることが多いです。

売主(ハウスメーカー・工務店)の都合で契約が解除された場合

  • ハウスメーカーや工務店の倒産
  • 必要な許認可が取得できなかった
  • 施工不能な事情が発生した(法令上の問題など)

上記のような売主側の事情で契約が解除された場合、手付金は全額返還されるのが一般的です。

契約前のクーリングオフ適用

注文住宅の契約をする際、契約場所が「事業者の事務所以外(例:自宅・ホテルの会議室など)」で行われた場合、宅建業法のクーリングオフ制度が適用されることがあります。

クーリングオフが適用されると、契約締結後8日以内であれば無条件で解約可能で、手付金も全額返還されます。

手付金が戻らない(または一部のみ返還される)ケース

一方で、手付金が返還されない、または一部しか戻らないケースもあります。

買主の都合での手付解除

契約後に買主の都合(自己都合)で契約を解除する場合、手付金は返還されず、売主(ハウスメーカー・工務店)のものになります。

これを「手付解除」と言います。

  • 手付解除のルール
    • 買主が契約を解除 → 手付金を放棄
    • 売主が契約を解除 → 売主は手付金の2倍の金額を買主に支払う

これは、民法557条に基づく「手付解除」の制度です。

契約後に本契約に進み、工事が始まった後

契約後に建築が進み、施主の都合で途中解約する場合、手付金の返還は難しくなります。

すでに施工が始まっている場合、実費(設計料・材料費・人件費など)を引いた額しか戻ってこないか、全額没収となるケースもあります。

違約解除(契約違反)

  • 契約に定められた支払いを期日までに行わなかった
  • 施主が契約違反行為をした
  • 設計変更を過度に繰り返し、工務店が対応できなくなった

このような場合、契約違反による解除となり、手付金は違約金として没収される可能性があります。

手付金を守るための注意点

注文住宅の契約をする際、手付金を守るために以下の点を確認しておきましょう。

契約前に「住宅ローン特約」の有無を確認する

住宅ローン特約がない場合、ローン審査に落ちても契約解除が難しくなり、手付金が戻らない可能性があります。

契約前に必ず確認しましょう。

手付解除の期限をチェック

手付解除が可能な期限は契約書に明記されています。

期限を過ぎると手付解除ができず、違約解除となる場合があるため、契約書をよく確認しましょう。

クーリングオフ制度の適用を確認

クーリングオフ制度が適用されるかどうかは契約の場所によります。

適用される場合は、万が一の時に備えて、契約後8日以内に慎重に判断しましょう。

契約解除時の違約金規定をチェック

契約書には契約解除に伴う違約金が明記されています。

工事開始後に解除する場合は、違約金が発生するため、契約書の内容をしっかり確認しておくことが大切です。

まとめ

注文住宅の手付金は、契約の種類や解約の理由によって「返ってくる場合」と「返ってこない場合」があります。

手付金が返ってくるケース

  • 住宅ローン特約による解除
  • 売主(ハウスメーカー・工務店)の都合で契約が解除
  • クーリングオフ期間内での契約解除

手付金が返らないケース

  • 施主の都合による解約(手付解除)
  • 建築工事が始まった後の解約
  • 施主が契約違反をした場合

契約を結ぶ際には、契約書の内容をしっかり確認し、手付金を無駄にしないための対策をとりましょう。

もし契約に関する不安がある場合は、事前に弁護士や住宅関連の専門家に相談するのも有効な手段です。

以上、注文住宅の手付金は戻ってくるのかについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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