注文住宅の固定資産税がいつからかかるのか、具体的なタイミングや計算方法について詳しく説明します。
固定資産税とは?
固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して毎年課される地方税です。
この税金は、市町村が課税主体となり、各資産の評価額に基づいて計算されます。
固定資産税が課されるタイミング
課税基準日
固定資産税の課税基準日は1月1日です。
この日に所有している固定資産に対して課税されます。
建物の完成日
新築の注文住宅の場合、建物が完成し、使用開始可能な状態になった日(竣工日)から固定資産税がかかります。
具体的には以下のタイミングで課税が始まります:
- 1月1日までに建物が完成している場合:その年の4月から固定資産税が課されます。
- 1月2日以降に建物が完成した場合:翌年の4月から固定資産税が課されます。
登記のタイミング
建物が完成し登記が行われると、その情報が市町村に通知されます。
登記完了後に市町村が評価を行い、翌年度から固定資産税が課されます。
固定資産税の計算方法

固定資産税は、以下の式で計算されます。
固定資産税額=課税標準額×1.4%
課税標準額
課税標準額は、固定資産の評価額から算出されます。
評価額は、市町村の固定資産評価基準に基づいて算定され、土地や建物の市場価値を反映しています。
特例措置
新築住宅には、一定期間、固定資産税の減額措置があります。
具体的には以下の内容です。
- 一般住宅:新築後3年間、固定資産税の1/2が減額されます。
- 長期優良住宅:新築後5年間、固定資産税の1/2が減額されます。
固定資産税の納付方法
固定資産税は、年に4回に分けて納付するのが一般的です。
市町村から送られてくる納付書に従い、指定された期日までに納付します。
納付書
毎年4月ごろに、固定資産税の納付書が市町村から送付されます。
この納付書には、年間の税額や納付期日が記載されています。
納付期日
固定資産税は、一般的に4期に分けて納付します。
納付期日は市町村によって異なりますが、通常は以下の通りです。
- 第1期:5月末
- 第2期:7月末
- 第3期:9月末
- 第4期:11月末
まとめ
注文住宅の固定資産税は、1月1日を基準に、その年度の4月から課されるのが一般的です。
建物の完成日や登記のタイミングにより、実際に課税が始まる年度が決まります。
固定資産税は、課税標準額に基づいて計算され、新築住宅には減額措置が適用されることもあります。
市町村から送付される納付書を確認し、期日までに適切に納付することが重要です。
固定資産税の計算方法や納付方法について不明な点があれば、自治体の窓口で確認することをお勧めします。
以上、注文住宅の固定資産税はいつからかかるのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。